問題の『週刊新潮』の記事で最も悪質だったのが「衝突死させた」というタイトル。あたかも白山氏が、故意に大橋を死亡させたかのように騒いだ。このタイトルを広告にも大々的に出したが、判決は「(広告も)名誉を毀損する行為に当たる」と明確に認定した。
担当の門脇記者は「『衝突死させた』は受け身の言い方だ」と強弁したが、判決は「『させ』は使役の助動詞。白山氏が加害者との印象を抱かせる表現」と断罪。門脇記者の日本語文法の知識が未熟であることも暴露された。
さらに法廷では、記者が白山氏に取材する前から、タイトルが決まっていた事実も判明。判決は「取材は予め決められた方向に沿ってされた」と断罪した。
『週刊新潮』の門脇記者らは、取材の過程で筋書きに合わない事実が出てくると完全に無視。白山氏本人のコメントまでねつ造した。
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事故現場を調べた
伊達警察署 |
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保険会社も調査報告書で「100%大橋の過失」と認定 |
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 1994年8月25日付けの朝日新聞に掲載された『週刊新潮』(9月1日号)の広告。広告に載った記事のタイトルが白山氏の人権を、さらに侵害した。
都合の悪い事実を、ことごとく切り捨てた『週刊新潮』門脇護記者
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