「東村山デマ事件」関連の裁判は全部で6件。いずれも、転落死を「他殺」と騒いだ週刊誌や朝木市議の仲間らが断罪されている。 『週刊新潮』は2001年5月、東京地裁から断罪され、200万円の賠償命令(新潮側は控訴を断念)。判決は「転落死と原告(=学会側)との直接の結びつきを示す証拠はない」と明確に認定した。
『週刊現代』は2002年10月、最高裁から断罪され、謝罪広告の掲載を命じられた。判決は「民主主義社会で尊重されるべき紛争報道の名に値しない」と厳しく糾弾。
また、矢野穂積、朝木直子(朝木市議の娘)の両市議が出しているミニコミ紙も、東京高裁が事実無根と断罪。矢野、直子両市議が「聖教新聞」等の記事に難癖をつけて起こした3つの訴訟でも朝木側が全面敗訴した。 |
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『週刊現代』が掲載した謝罪広告
矢野穂積、朝木直子の両市議が「東村山市民新聞」に掲載した創価学会に対する
謝罪広告 |